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トピックス

確定申告-所得控除

■所得から差し引かれる金額(所得控除)

雑損控除
次のいずれかに該当する場合の控除

  • あなたや、その年の総所得金額等が38万円以下の配偶者その他の親族で、生計を一にする方が、災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合
  •  あなたが災害等に関連してやむを得ない支出(災害関連支出(※1))をした場合
  • 生活に通常必要でない資産(書画、骨とう、貴金属、別荘など)の災害による損失は雑損控除の対象となりませんが、総合課税の譲渡所得から差し引くことができます。 その年の所得金額の合計額(第一表欄+退職所得金額)が1,000万円以下の方が、災害により住宅や家財の価額の2分の1以上に損害を受けた場合は、雑損控除と災害減免法による税金の減免との、いずれか有利な方(※ 2)を選ぶことができます。

※1 災害関連支出とは、災害等に関連して住宅家財等の取壊し又は除去などのためにした支出をいいます。
※2 雑損控除と災害減免法による税金の減免とのいずれの適用を受けることが有利であるかは、あなたの所得金額や損害金額などにより異なります。
東日本大震災により住宅や家財などに損害を受けた方は、その損失について特例などがあります。詳しくは、税務署におたずねください。

医療費控除

あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のためにその年中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除

社会保険料控除

あなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている次のような社会保険料で、あなたが支払ったり、給与から差し引かれたりした保険料がある場合の控除 健康保険料、国民健康保険料(税)、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、介護保険料など
※ 生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から引き落としされている国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料、介護保険料は、あなたの控除の対象にはなりません。
なお、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料で、あなたが口座振替によりその保険料を支払った場合には、あなたの控除の対象となります。

小規模企業共済等掛金控除

あなたが次の掛金を支払った場合の控除

  • 小規模企業共済法に規定された共済契約(旧第二種共済契約を除く)掛金
  • 確定拠出年金法の個人型年金の加入者掛金
  • 条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金

生命保険料控除

生命保険や生命共済などについて、あなたが支払った保険料(いわゆる契約者配当金を除く)がある場合の控除

地震保険料控除

損害保険契約等について、あなたが支払った地震等損害部分の保険料(いわゆる契約者配当金を除く)がある場合の控除

寄附金控除

次の支出をした場合の控除

  • 国や地方公共団体に対する寄附金
  • 社会福祉法人に対する寄附金
  • 一定の特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  • 特定の政治献金
  • 公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金
  • 国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人に対して、認定の有効期間内 に支出した寄附金
  • 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額
  • 震災関連寄附金 など※ 震災関連寄附金とは、平成23年3月11日以後に支出した国に対する寄附金や、東日本大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対す る寄附金、東日本大震災義援金として日本赤十字社や中央共同募金会等の募金団体に寄附したものなどをいいます。
    ※ 特定の政治献金のうち政党や政治資金団体に対するものや、認定NPO法人や一定の公益社団法人等に対するもの、震災関連寄附金のうち特定のものを支出した場合には、それぞれ政党等寄附金特別控除や認定NPO法人寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、特定震災指定寄附金特別控除と寄附金控除のいずれか有利な方を選ぶことができます。 なお、いずれの控除の適用を受けることが有利であるかは、あなたの所得金額又は政治献金の額や寄附金の額などにより異なりますので「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」や「認定NPO法人寄附金特別控除額の計算明細書」、「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」、 「特定震災指定寄附金特別控除額の計算明細書」で計算の上確認してく ださい。

寡婦・寡夫控除

あなたが寡婦か寡夫である場合の控除

勤労学生控除

あなたが勤労学生である場合の控除
※その年の合計所得金額が65万円より多い方や勤労によらない所得が10万円より多い方は、この控除を受けることはできません。

障害者控除

あなたや控除対象配偶者、扶養親族が障害者や特別障害者である場合の控除
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても適用されます。

配偶者特別控除

あなたに生計を一にする配偶者がいる場合で、配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除

<配偶者特別控除を受けるための要件>
次のいずれにも該当する場合です。
● あなたのその年の合計所得金額が1,000万円以下である
● 配偶者が次のいずれにも該当する
イ. あなたと生計を一にしている
ロ. 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない
ハ. その年の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満である
二. 配偶者があなたを対象として配偶者特別控除を受けていない

※ 収入がパート収入(一般的には、給与所得となる)のみの配偶者の場合は、その収入金額から計算した給与所得の金額が、配偶者の合計所得金額になります。
※ 収入が公的年金等のみの配偶者の場合は、その収入金額から計算した雑所得の金額が、配偶者の合計所得金額になります。
※ 配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)は 、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。

扶養控除

あなたに控除対象扶養親族がいる場合の控除
※扶養親族のうち、16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用はありません。

基礎控除

すべての方に適用される控除

税制改正情報

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